「自宅サロンを始めたいけど、開業届を出さないと違法になるの?」
「開業届を出さないまま運営しているけど、税務署にバレたらどうなる?」
「扶養から外れるのが心配で開業届を出せない…」
このような不安を抱えていませんか?
実際、多くの自宅サロンが開業届を出さずに運営しているのが現状です。しかし、知らないうちにリスクを背負っている可能性があります。
本記事では、自宅サロンで開業届を出さない場合の法的問題、実際のリスク、そして適切な対処法について詳しく解説します。
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自宅サロンにおける開業届とは
正式には「個人事業の開業・廃業等届書」と呼ばれる開業届。以下のような事実を税務署に届け出て、事業で利益があり納税することを税務署に伝える書類のことを指します。
- 事業を開始したこと
- 事務所を移転・増設したこと
- 事業を廃止したこと
事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、提出しないことによる罰則が設けられているわけではありません。冒頭でお伝えしたように、開業届を提出しなくても自宅サロンを経営することは可能です。
しかし、開業届の提出の有無に関わらず、事業者は原則得られた所得に応じて税金を納めなければなりません。開業届を出さなかったからといって、納税の義務を回避できるわけではない点に留意しておきましょう。
自宅サロンで開業届を出さない4つのリスクと実際の問題
「開業届を出さなくても違法ではない」とお伝えしましたが、だからといって全くリスクがないわけではありません。実際に開業届を出さずに自宅サロンを運営することで、以下のような問題が発生する可能性があります。
特に収入が安定してきた段階で、これらのリスクは現実的な問題となってきます。事前に知っておくことで、適切なタイミングで開業届を提出する判断ができるでしょう。
税務調査の対象になりやすく、追徴課税のリスクが高まる
開業届を出していない自宅サロンは、税務署から「無申告の可能性が高い事業者」として注目される傾向があります。
具体的な問題
- 年間所得48万円を超えているのに確定申告をしていない場合、無申告加算税(15-20%)が課される
- 過去7年分まで遡って調査される可能性
- 「故意に隠していた」と判断されると、重加算税(35-40%)が課される場合も
実際の事例
個人事業主全体の税務調査確率は約2%とされていますが、美容業界は現金取引が多く、申告漏れが発見されやすい業種として知られています。自宅サロンでも年間売上が200万円を超えると、税務調査の対象になる可能性が高まります。
青色申告による最大65万円の節税メリットを逃してしまう
開業届を出さないと青色申告ができないため、毎年大きな節税機会を逃すことになります。
年間の損失額シミュレーション
- 年間所得100万円の場合:約6.5万円の税金増
- 年間所得200万円の場合:約13万円の税金増
- 年間所得300万円の場合:約19.5万円の税金増
その他の青色申告メリットも利用不可
青色申告特別控除以外にも、以下の重要なメリットを利用できません。
純損失の3年間繰越控除が使えない
事業で赤字が出た年があっても、その損失を翌年以降3年間にわたって黒字所得から差し引くことができません。例えば、開業初年度に設備投資で100万円の赤字が出た場合、青色申告なら翌年以降の利益と相殺できますが、白色申告では無駄になってしまいます。
家族への給与を経費にできない
青色申告では「青色事業専従者給与」として、家族に支払った給与を全額経費として計上できます。例えば、配偶者に月5万円(年60万円)の給与を支払った場合、青色申告なら全額経費になりますが、白色申告では配偶者控除として最大38万円しか控除されません。
30万円未満の設備を一括で経費にできない
美容機器や設備を購入した際、青色申告なら30万円未満のものは「少額減価償却資産の特例」で購入年に一括経費計上できます。しかし白色申告では10万円以上の設備は数年にわたって減価償却する必要があり、初年度の節税効果が小さくなります。
各種給付金・助成金・共済制度から除外される
事業の証明ができないため、様々な支援制度を利用できません。
利用できない主な制度
- 小規模企業共済:毎月最大7万円まで積立可能で、全額所得控除
- 各種補助金・助成金:IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金など
- 緊急時の給付金:コロナ禍での持続化給付金のような制度
事業としての信用度が低く、金融サービスの利用が困難
開業届がないと「事業をしている証明」ができないため、様々な場面で困ることがあります。
具体的な制限
- 事業用銀行口座の開設不可:屋号での口座開設ができない
- 事業用クレジットカードの審査が通らない:限度額の低いカードしか作れない
- 事業用ローンの審査が厳しい:設備投資のための融資が受けにくい
- 賃貸契約時の就労証明に使えない:サロン用物件の契約で不利
自宅サロンで開業届を提出するメリット
自宅サロンを開業する際に開業届を提出すると、以下のようなメリットが得られます。
- 青色確定申告ができるようになる
- 就労証明に使える
- 保険や共済に加入できる
- 経費計上できる項目が増える
- 屋号名義で銀行口座を開設できる
青色確定申告ができるようになる
自宅サロンの経営を通して所得を得たら、確定申告を行わなければなりません。確定申告は青色申告と白色申告の2種類に分けられ、以下のような違いがあります。
青色申告の最大のメリットは、10万円または65万円の特別控除を受けて支払う税金を抑えられる点です。
青色申告を行うためには、青色申告承認申請書を提出しなければなりません。青色申告承認申請書を提出するためには、開業届を提出することが必須となります。つまり、開業届を提出することは、青色申告を実施して節税するための前提条件の1つです。
就労証明に使える
- 保育園・学童保育への入所申請
- 専門的な異業種への転職
- 賃貸の契約
- ローンの申し込み
日常生活における上記のようなシーンでは、働いていることを客観的に明示する就労証明が必要です。一般的に、企業に雇用されている場合は勤務先が発行してくれる就労証明書を用いて就労証明を行います。
個人で事業を運営している場合は、自ら作成した就労証明書や就労状況申告書の他に、開業届のコピーを提出しなければならないことが多いです。
保険に加入できる
自宅サロンの開業届は、サロン運営におけるトラブルによって発生する損失を補償する賠償責任保険に加入する際にも必要になります。
- 施術中にお客様を傷つけてしまう
- お客様から預かった物品を紛失してしまう
- サロンが火事や自然災害に遭う
- サロンの設備が盗難にある
美容サロンには上記のような不測の事態がつきものであり、トラブルに遭うリスクをゼロにすることはできません。万が一の事態に巻き込まれてしまうと、サロンの経営状態に大きく影響するほど膨大な金額の賠償責任が発生することもあります。
開業届を提出して賠償責任保険に加入すれば、安定したサロンの経営を継続しやすくなるでしょう。
小規模企業共済に加入できる
会社に雇用されている方とは異なり、自宅サロンの経営者のような個人事業主には退職金制度が適用されません。代わりに、個人事業主があらかじめ積み立てておいた資金を退職金として受け取れる小規模企業共済制度に加入することができます。
積み立てた掛金は、その全額が所得控除の対象となります。つまり、経費と同じように事業で発生した利益から差し引くことが可能です。
小規模企業共済制度に加入する際にも、開業届の提出は必須です。事業を辞める際にまとまったお金を受け取りたいと考えている方は、開業届を提出して小規模企業共済制度に加入しておくことをおすすめします。
経費計上できる項目が増える
青色確定申告の大きなメリットとして、白色申告より幅広い費用を経費として計上できる点が挙げられます。白色確定申告では、事業の運営に費やした費用と個人的な用途による出費を厳格に区別しなければなりません。
- 家族に支払う給与
- 固定資産(30万円未満)
- 自宅サロンの家賃・水道光熱費・電話代
青色確定申告では上記のような費用も経費として計上することができます。開業届、そして青色申告承認申請書を提出して青色確定申告を行えば、経費として計上する項目を増やして所得を減らすことで、課される税金を抑えられます。
自宅サロン名義で銀行口座を開設できる
サロンの経営を安定させるためには、日々の収支をこまめに管理することが欠かせません。プライベートで使用する個人名義の口座とは別にサロン名義の口座があると、自宅サロンのお金の出入りを管理しやすくなります。
サロン名義の銀行口座を新たに開設するには、開業届を提出しなければなりません。口座を使い分けて経理状況を正確に把握するためにも、開業届を提出する方が良いでしょう。
自宅サロンで開業届を出すデメリット
先述したように、自宅サロンを経営する際に開業届を出すことには多くのメリットがあります。一方で、以下のようなデメリットがあることにも留意しておくべきです。
- 扶養から外れる場合がある
- 失業者手当を受け取れないことがある
扶養から外れる場合がある
配偶者の扶養に入ったまま自宅サロンを経営したいと考えている方は、開業届の提出には慎重になるべきです。加入している健康保険組合によっては、開業届を出した時点で扶養から外れてしまうことがあります。
年間収入が130万円を超えると、その時点で扶養から外れて国民健康保険の支払いが発生します。サロンの年収をこまめに管理して、上限を超えないよう注意してください。
失業者手当を受け取れないことがある
失業した状態で自宅サロンの開業を検討している方は、開業届を提出するタイミングに注意しなければなりません。失業手当の受給期間中に開業届を出してしまうと、失業手当を受け取る条件の1つである「求職状態」を満たせず、受給資格を失ってしまいます。
失業手当を受け取れる期間は、原則離職した日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)とされています。手当が支給される期間を避けて開業届を提出することをおすすめします。
自宅サロンの開業届を提出すべきタイミング
開業届は開業してから1ヶ月以内に提出することが推奨されています。しかし、提出の遅れに対して罰則が設けられているわけではありません。
確定申告が必要となる所得金額が48万円を超えるタイミングで提出して、青色確定申告を行えるよう準備しておくと良いでしょう。扶養に入っているオーナーの中には、100万円以上の年収を安定して確保できた時点で開業届を出して、そのまま扶養から外れる方も少なくありません。
サロンの経営を通して得られる所得金額や扶養の有無に応じて、オーナーにとって最もメリットが大きいタイミングで開業届を提出することをおすすめします。
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美容機器メーカー株式会社NBSは、20年で160,000台以上の美容機器導入実績!全国のサロンに自社開発の脱毛器などを導入しているので、高いお客様満足度と収益性を実現しているサロン経営のノウハウがあります。美容サロンの開業は株式会社NBSにお気軽にご相談ください。
パンフレットダウンロード(無料)自宅サロンの開業届を提出する方法
- 税務署に持っていく
- 郵送で提出する
- Webで提出する(e-Tax)
開業届は税務署で受け取る、あるいは国税庁の公式サイトからダウンロードすることで入手でき、上記3つの方法での提出が可能です。
税務署に直接持っていく場合は、税務署が開庁している平日の8:30~17:00に提出する必要がありますが、開業時の手続きにおける不明点を担当者に質問することができます。
開業届を郵送する場合には、自身の住所を管轄している税務署にあてて送りましょう。開業届の控えや切手を貼った返信用の封筒を同封すると、受領印が押された控えを受け取れます。
売上や自身の状況に合わせて開業届を提出しよう
自宅サロンの開業届を提出する時期は、オーナーの判断で決定することができます。扶養の有無や年収に合わせて適切なタイミングで開業届を提出し、青色確定申告や就労証明などに役立ててみてください。
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