脱毛 2023年03月22日

脱毛サロン開業に保健所申請は必要?申請するケースや流れについて解説

新しく事業を始める時には、さまざまな届出が必要です。例えば飲食店の開業では、税務署へ提出する開業届だけではなく、消防署へ防火対象設備使用開始届、保健所へ飲食店営業許可申請など多くの手続きが必要になります。

脱毛サロンを新しく開業する際には、どんな書類を提出しなければいけないのでしょうか。

今回のコラムでは、脱毛サロン開業時に必要となる届出について詳しく解説していきます。

基本的には保健所への申請は不要なことが多い

基本的な脱毛メニューのみであれば、保健所への申請は必要ありません。国家資格が必須となる施術を行う場合に、保健所への届出を行います。

業務用脱毛機を活用した光脱毛やリラクゼーションを目的としたマッサージなどは資格がなくても、問題なく施術を行えるため開業届のみ提出すれば問題ありません。

保健所への申請が必要なケース

前述した通り、脱毛サロンを開業する際に保健所への申請は不要です。しかし、提供メニューによっては申請を行わなければいけません

具体的には以下のようなメニューを展開する場合は保健所へ届出を提出してください。

  • 顔へのシェービング
  • フェイシャルエステ
  • まつげエクステ

顔へのシェービング

顔へのシェービングを行うには、理容師免許が必要です。たとえ安全性の高い電動シェーバーを使用していても、顔に刃を当てる行為を行う際は免許と保健所への届出が必要になります。

フェイシャルエステ

首から上の施術、つまり顔への施術を行う場合は、保健所への申請を行う必要があります。これには脱毛だけではなく、フェイシャルエステも含まれています。エステメニューを加える場合は注意しましょう。

まつげエクステ

まつげエクステを行うには、美容師免許が必要です。美容師免許を持ったスタッフを雇い、その方が施術をすることも可能ですが、退職した場合、メニューの変更と保健所への届出が再度必要になります。

保健所へ申請する時期と流れ

では、いつ頃保健所へ申請する必要があるのか、申請までの流れに沿って確認していきましょう。

  1. 保健所へ事前相談
  2. 物件・内装決定後に相談
  3. 保健所へ必要書類の提出
  4. 検査

保健所へ事前相談

開業する自治体の保健所へ事前相談を行います。理容所(もしくは美容所)登録を行うためには、物件にも細かく基準が設けられています。

自治体によって差はありますが、以下のような要件がまとめられていることが多いです。

  • 作業所と待合所の区分け
  • 作業所・待合室の大きさ
  • 床や壁の材質
  • 給排水設備の数
  • 換気扇の有無

物件探しを始める前に、基準を理解しておくとスムーズに進行できます。

物件・内装決定後に相談

物件や内装が決まったら、今一度保健所へ相談しにいきましょう。内装工事の前に保健所に問い合わせを行っておくと、着工後の大幅な変更を防ぐことが可能です。

今後の提出書類などについても確認しておくと、開業後の準備を進めやすくなります。

保健所へ必要書類の提出

その後、遅くても営業開始1週間前までに必要書類を提出します。自治体によって提出書類は異なりますが、基本的な提出書類は以下の通りです

  • 開設届
  • 構造及び設備の概要
  • 付近見取図
  • 平面図及び機械器具の配置図
  • 医師の診断書
  • 従業員名簿(スタッフを雇用する場合)

開設届には、店舗の名称(屋号)・所在地・開設予定年月日などを記入します。開業届と名前が似ていますが、別ものです。開設届は保健所のホームページからダウンロードすることができます。

この他にも、

  • 理容師(美容師)免許
  • 住民票の写し

など、メニューや開設者によって、必要になる書類が変わります。検査手数料についても、この時点で支払わなければいけません。金額は場所により異なりますが2万円前後が一般的でしょう。

検査

開設届が受理され該当施設が完成すると、保健所の担当職員からの審査があります。検査日時は予約可能ですので、なるべく早めに希望日時を伝えましょう。

立入検査が問題なければ、後日確認書が発行されます。しかし、基準に達していないと判断されれば開業できません。改善後に再度検査を受ける必要があるため、オープン日が延期になってしまうこともあります。

万が一に備えて、ゆとりのあるスケジュールにしておくのがおすすめです。

保健所へ必要書類を提出しないと…

「自宅での開業で、経営から施術まで一人で行うから、届けを提出するほどでもない」と軽く考えるのはNG。無申告で営業を行っていたり、虚偽の届出をおこなっていたりすると、罰金もしくは営業停止の処分を下されることもあります。

開業後の抜き打ち検査にも注意

開業後にも、施設が衛生的に保たれているか定期的に担当職員が検査に来ます。この検査は、日常の様子を確認するものなので、事前連絡はありません。

  • 手指の爪を短くし、作業の前に手洗いをする
  • 石鹸は粉末及び液体を使用する
  • 作業衣の着用
  • 顔面の作業を行う時はマスクを使用する

など、チェック項目は所轄の保健所によって基準が定められています。開業前にはこちらも確認しておくと良いでしょう。

開業後に必要な書類

開業後に増改築等を行うと、再度届出が必要です。以下の項目を抑えておき、忘れないように申請してください。

  • 届出事項に変更が生じた時…変更届
  • 相続、合併または分割が合った時…承継届
  • 理容所を廃止した時…廃止届
  • 理容所を休止した時…休止届

施設構造を変更する時は平面図、新たに理容師を従事させた時は診断書と理容師免許証など変更内容によって必要書類が追加になることがあります。

税務署への開業届の提出も忘れずに

脱毛サロンを開業するときには、開業から1か月以内に管轄の税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)も提出しましょう。

なお、個人事業主として独立開業する場合、事業規模に関わらず、開業届を提出する必要があります。税務署でもらうこともできますが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

以下の項目を記入して、郵送もしくは税務署に持参して提出してください。

  • 税務署名
  • 納税地(自宅の場合は自宅住所)
  • 氏名
  • 生年月日
  • マイナンバー
  • 事業名
  • 屋号
  • 開業日
  • 具体的な事業内容

開業届は控えが残らないため、2部用意するかコピーをしておくと安心です。銀行で融資を受ける場合や補助金申請などで開業届が必要な場合があります。税務署の受領印のある届出を手元に残しておきましょう。

開業届と併せて、提出したいのが「青色申告承認申請書」です。開業届を提出し個人事業主となると、毎年3月15日までに前年度の収支を確定申告する必要があります。

確定申告には白色申告と青色申告の2種類の方法がありますが、脱毛サロンをはじめとするエステサロンでは青色申告を行うのが基本です。白色申告は確定申告の手続きが簡単ですが、長期的に考えると青色申告のほうが税制上でメリットが多いからです。

青色申告を行うためには「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。開業届から2か月以内に提出しないと自動的に、初年度の確定申告は白色申告になってしまうため、開業届と一緒に提出しておくのがおすすめです。

詳しくはこちら
サロン開業の青色申告ガイド!白色との違いや申告方法を解説

開業時の保健所への申請には注意が必要

特別な資格がいらないことから、開業のハードルが低い脱毛サロンですが、メニューによっては開業届だけではなく保健所への申請も必要です。申請と聞くと面倒に感じるかもしれませんが、内容は難しいことではありません。

株式会社NBSは、開業時の申請手順など、お客様の開業支援も承っております。日本全国のエステサロンや美容室など約1500店舗への脱毛機の導入を行ってきた美容総合メーカーとして豊富な知識を持ってサポートいたします。

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